確定申告と医療費控除
確定申告とは
確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告を言い、日本では次の3つの場合に必要になります。
【1】個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること
【2】法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること
【3】消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること
給与所得者の場合は、職場を通じて源泉徴収という形で税の申告をしてくれますので、普段意識することが少ないのですが、【1】の場合のような、給与以外の所得があったときや、なんらかの減税措置が受けられる場合には、確定申告の必要があります。
医療費控除とは
医療費控除とは、いわゆる所得控除(総所得金額からの控除)の一種で、1月1日から12月31日までの期間で、一定以上の医療費がかかった場合に、その一部を所得税の課税対象から差し引く制度です。
基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となります)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となります。
医療費かどうかの判断基準は、病気の治療を目的として、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等が定められています。
保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象になるようです。
ただし、単なる美容、健康増進、予防検査(人間ドックなど)の為の場合は控除対象外になります。
しかし、予防検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合や、疾患等がある上での検査は診療等の費用になるので控除の対象となります。
(医療費控除に必要な資料)
(1)源泉徴収票
(2)病院の領収書や薬局のレシートなど
(3)保険金支払明細書(保険金を支払った保険会社などでもらいます)
(4)医療費控除の内訳書(申告書といっしょにもらえます)
医療費控除の対象となる金額の算定方法
医療費控除に限らず、税金について節約を考えるときには、
ちょっとした計算が必要になります。
まず、計算の基礎になる金額を確認しましょう
A その年の1月1日から12月31日までに
実際に支払った医療費の合計額
B 生命保険特約などで支給された入院費給付金や
健康保険などで支給された療養費・家族療養費・
出産育児一時金などの合計額
C 10万円 または その年の所得金額の合計額が
200万円未満の人はその5%の金額
これらの基礎数値を使って医療費控除の対象金額を式にあらわすと、
【医療費控除の対象金額=(A−B)−C 】(ただし、上限は200万円)
となります。 ここでいう控除額とは、課税対象所得から控除(課税免除)
される額であり、実際に還付される金額は、
【実際に還付される金額
=医療費控除額×自分の所得税率】
となりますので注意が必要です。