保険改定情報
平成19年4月の保険改定の主な変更点
平成19年4月より、保険制度が見直されました。
従来、病院の窓口で立替払いしていた医療費をあらかじめ申請することで、
直接に健康保険から病院に支払ってもらえるという制度が新設されました。
後から還付があるとはいえ、一時的に高額な窓口負担は家計に非常に厳しかったので、この度の改定は私たちには大変助かるものとなりそうです。
この度の保険改定の主な変更点は次の2つです。
【1】高額医療費の現物給付払い
あらかじめ健康保険組合(保険者)に申請することで、限度額適用認定証が交付されます。入院するときに認定証を医療機関へ提示するだけで、限度額までの支払いで済みます。手続きには保険証が必要です。
なお、この認定証は外来の場合には使用できませんので、外来で高額療養費に該当する場合には償還払いもしくは貸付制度をご利用ください。
【2】出産一時金の受取代理制度
出産育児一時金の受取代理制度とは、出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合(保険者)が出産費用を直接医療機関等へ支払いをするものです。
このため、出産費用を被保険者が一時的に立て替えることがなくなり、負担を軽減することができます。
≪医療機関等からの請求額が35万円以上である場合 ≫
出産育児一時金の全額を健康保険から医療機関等へ支払います。請求額と35万円との差額は、医療機関等で直接お支払いください。
≪医療機関等からの請求額が35万円未満である場合≫
請求額として記載されている全額を健康保険から医療機関等へ支払い、請求額と35万円との差額については、健康保険組合(保険者)から申請世帯主に支払います。
平成18年10月保険改定の主な変更点
平成18年10月より、保険制度が見直されました。
結果的にわたしたちの自己負担は重たくなりそうです。
この度の保険改定の主な変更点は次の5つです。
【1】高額医療費の自己負担限度額
【2】老人保健制度の自己負担割合
【3】人工透析患者の自己負担限度額
【4】入院時の食費・居住費
【5】出産育児一時金
それぞれ、どのように変わったのでしょうか。
少し説明したいと思います。
【1】高額医療費の自己負担限度額
高額医療費は、同じ月に支払った医療費の自己負担額が
一定限度額を超えた場合、申請により後に超えた分が払い
戻される制度です。
この自己負担限度額が平成18年10月より次のように
変更になりました。
≪70歳未満の人≫
| 負担区分 | 自己負担限度額 | 年4回目以降 |
| 上位所得者 | 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1% | 44,400円 |
| 低所得者(住民税非課税 ) | 35,400円 | 24,600円 |
【2】老人保健制度の自己負担割合
一定以上所得者の負担割合が2割から3割に変わります。
(国民健康保険加入者で基礎控除後の所得合計が
600万円以下の世帯には変更はありません)
また、高額医療費の自己負担限度額も高くなります。
≪70歳以上の人、老人保健対象者≫
| 自己負担限度額(個人ごと) | 自己負担限度額(世帯ごと) | |
| 負担区分 | 外来のみ | 外来+入院 |
| 一定以上所得者 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1% |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
【3】人工透析患者の自己負担限度額
慢性腎不全で人工透析を受けている人のうち、上位所得者(70歳未満)
に限り、自己負担限度額が月額1万円から月額2万円に変わります。
【4】入院時の食費・居住費
療養病棟に入院する70歳以上の人の食費・居住費が次のように
変わります。
≪70歳以上の人、老人保健対象者≫
| 負担区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
| 一定以上所得者、一般 | 460円 | 320円 |
| 低所得者2 | 210円 | 320円 |
| 低所得者1 | 130円 | 320円 |
| 老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
【5】出産育児一時金
健康保険に加入している人が出産したときに支給される出産育児一時金の
金額が、30万円から35万円に変わります。