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2006年04月21日

医療費控除とは

  医療費控除とは、いわゆる所得控除(総所得金額からの控除)の一種で、1月1日から12月31日までの期間で、一定以上の医療費がかかった場合に、その一部を所得税の課税対象から差し引く制度です。

  基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで、「10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額(200万円限度)が控除対象額となります)。殆どの場合、医療機関や薬局等の領収書原本が申告時に必要となります。

  医療費かどうかの判断基準は、病気の治療を目的として、医師・歯科医師・鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行いまたは指示する、診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない等が定められています。

  保健師、看護師、准看護師、助産師による療養上の世話や介助や介護保険法関連の介護支援費用なども対象になるようです。

  ただし、単なる美容、健康増進、予防検査(人間ドックなど)の為の場合は控除対象外になります。

  しかし、予防検査の結果疾患等が発見され診療等を受けた場合や、疾患等がある上での検査は診療等の費用になるので控除の対象となります。


(医療費控除に必要な資料)

(1)源泉徴収票
(2)病院の領収書や薬局のレシートなど
(3)保険金支払明細書(保険金を支払った保険会社などでもらいます)
(4)医療費控除の内訳書(申告書といっしょにもらえます)

2006年04月19日

国の公費負担制度

公費負担制度の適用疾患である場合には、申請して
受給者証を受けることで自己負担額に上限が設けられ、
家計の医療費を節約することができます。

(詳しくは地元の健康福祉事務所<保健所>にお問い合わせください)

○結核予防法

○特定疾患(小児慢性特定疾患)治療研究事業

○母子保健法による養育医療

○原爆被爆者援護法

などがあります。

2006年04月18日

医療費控除の対象となる金額の算定方法

  医療費控除に限らず、税金について節約を考えるときには、
 ちょっとした計算が必要になります。

まず、計算の基礎になる金額を確認しましょう


   A その年の1月1日から12月31日までに
     実際に支払った医療費の合計額

   B 生命保険特約などで支給された入院費給付金や
     健康保険などで支給された療養費・家族療養費・
     出産育児一時金などの合計額

   C 10万円 または その年の所得金額の合計額が
     200万円未満の人はその5%の金額


これらの基礎数値を使って医療費控除の対象金額を式にあらわすと、


【医療費控除の対象金額=(A−B)−C 】(ただし、上限は200万円)


となります。 ここでいう控除額とは、課税対象所得から控除(課税免除)
 される額であり、実際に還付される金額は、


  【実際に還付される金額
  =医療費控除額×自分の所得税率】


となりますので注意が必要です。

2006年04月17日

地方単独医療費助成制度

公費負担制度の適用疾患の場合には、申請して
受給者証を受けることで自己負担額に上限が設けられ、
家計の医療費を節約することができます。

  国の定める制度を補う形で、地方自治体が独自で
医療費の助成制度を設けている場合があります。

(自治体により異なるので、詳しくは地元の役所・役場にご確認ください)

○乳幼児医療

○母子家庭等に対する医療助成

○高齢受給者証

○自立支援法(精神・更正・育成)

  その他、自治体により独自の制度を設けている場合が
ありますので、詳しくは地元の役場・役所にご確認ください。


2006年04月10日

診療所のメリット

 一般にお医者さんの経歴を考えると、

(1)大学(大学病院)の研究生
      ↓
(2)大病院の勤務医
      ↓
(3)独立開業

という、ステップをたどる方が多いようです。

 つまりたいていの場合は年配の、経験を積んだ医師が独立開業
して診療所を開設するのです。

 初診の診察にかかる費用が一緒になったことを言い替えると、
診療所に行くと、同じ診察料でベテランの医師に診てもらえるという
メリットがあるのです。

 また、診療所では自院で検体検査設備を持っていない場合が多く、
念のためにする、緊急でない検査をすすめられることがあまりありません。

 必要最低限の治療だけで費用を抑えたい場合には、大変ありがたい
ですし、本当に必要な場合には、精密検査のできる病院を紹介してもらう
こともできるのが何よりのメリットかも知れませんね。

2006年04月08日

大病院のメリット

  医師の経験度に関係なく診察料は同じですが、何よりいろんな
検査機器がそろってるのが大病院です。

  緊急の検査が必要なときに、容態によってはそのまま対応して
もらえることが多いです。

  ただし、夜間・休日救急以外に飛び込みで大病院にかかると、
待ち時間が大変長く、1時間や2時間待たされてしまうことは良くある
ようです。

  また初診の時には、初診時特定療養費という特別料金がかかります。
病院によりますが、だいたい1000円前後が初診料と別に実費で必要になります。

  実費負担がある分、診療所よりかは多くの費用がかかってしまいますが、
大病院の最大のメリットを、「一貫した治療が受けられること」と捉えるなら、
安心料といえるかも知れませんね。

2006年04月04日

患者の生活の質(QOL)を高める医療

【1】患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療を実現する視点

A 診療報酬体系の簡素化について

   ・医療の内容を分かりやすく表記できるよう、診療報酬項目の
    名称の見直し

   ・老人診療報酬点数表を医科診療報酬点数表等と一本化する

B 医療費の内容のわかる領収証の交付について

   ・保険医療機関等は医療費の内容の分かる領収書
    (様式は別に指定)を無償で交付
    ※経過措置により平成18年10月までに体制を整える
      ことが保険医療機関に義務づけられる

   ・患者から求めがあったときは、保険医療機関等は、
    患者にさらに詳細な明細書の発行に努めるよう、
    促すこととする(努力目標)

C 患者の視点の重視について

   ・診療情報提供料(紹介状料)の体系を大幅に簡素化する中で、
    全体としては評価を引き下げる

   ・主治医がセカンド・オピニオン(主治医以外の医師による助言)を
    求める患者又は家族からの希望に基づき、診療に関する情報を
    提供することについて、新たに評価を行う

   ・検体検査を行い、同日中に検査結果に基づき診療を行うことに
    ついて、新たに評価を行う

   ・それぞれの勤務帯で看護職員1人が何人の入院患者を実際に
    受け持っているかを病棟内に掲示すること

D 生活習慣病等の重症化予防に係る評価について

   ・生活習慣病指導管理料について、院外処方の場合以上に
    院内処方の場合の評価を引き下げるとともに、達成すべき
    目標等が明確になるよう療養計画書の様式を変更する

   ・禁煙の希望があるニコチン依存症患者に対する一定期間の
    禁煙指導について、新たに評価を行う
    (一定の基準を満たした保険医療機関のみ)

   ・がん診療連携拠点病院において、紹介による悪性腫瘍の
    患者に対し入院医療を提供することについて、新たに評価を行う

E 手術に係る評価について

   ・年間手術症例数による手術点数に対する加算については
    いったん廢止する

2006年04月03日

医療機能の分化・連携を推進する視点

【2】質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点


A 在宅医療に係る評価について
   
   ・診療報酬上の制度として新たに在宅療養支援診療所を設け、
    これを患家に対する24時間の窓口として、24時間往診及び
    訪問看護等を提供できる体制を構築する

   ・入院から在宅療養への円滑な移行のために、在宅療養支援
    診療所の医師や訪問看護を行う看護職員等の多職種が共同
    して行う指導については、評価を引き上げる

   ・重症度、処置の難易度等の高い患者に対する訪問看護に
    ついては、評価を引き上げる

   ・在宅療養支援診療所が関与する場合に、在宅における
    ターミナルケアに係る評価を引き上げる

   ・特別養護老人ホームの入所している末期の悪性腫瘍の
    患者に対し、在宅療養支援診療所に係る医師が訪問診療を
    行うことやその指示に基づき訪問看護等を行うこと等に
    ついて、新たに評価を行う

B 初再診に係る評価について

   ・初診料について、病院の評価を引き上げる一方、診療所の
    評価を引き下げて、病院及び診療所の点数を統一する

   ・再診料については、病院の評価を引き下げる以上に診療所の
    評価を引き下げて、病院及び診療所の点数格差を是正する

   ・医療機関の機能分化・連携に必ずしも十分寄与していないとの
    指摘も踏まえ、紹介患者加算を廢止する

   ・同一医療機関における同一日の複数診療科受診について、
    新たに評価を行う

C DPCに係る評価について

   ・急性期入院医療における診断群分類別包括評価(DPC)に
    よる支払対象病院を拡大する

   ・診断群分類及び診断群分類ごとの診療報酬点数等に
    ついて、所要の見直しを行う

   ・他の診療報酬点数の引き下げ状況を勘案し、
    調整係数を引き下げる

D リハビリテーションに係る評価について

   ・現行の体制を改め、新たに脳血管疾患、運動器、呼吸器、
    心大血管疾患の、4つの疾患別の評価体系とする

   ・疾患ごとに算定日数上限を設定する一方、1月の単位数制限を
    緩和する

   ・集団療法の廢止、機能訓練室の面積要件の緩和、発症後
    早期の患者1人・1日あたりの算定単位数上限の緩和

2006年04月02日

重点領域の評価について検討する視点

【3】我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方について検討する視点

   ・小児医療及び小児救急医療に係る評価について(時間外救急、
    入院医療の再評価)

   ・産科医療に係る評価について(ハイリスク分娩に対する医療の評価)

   ・麻酔に係る評価について(重症患者に対する麻酔管理の評価)

   ・医療安全対策等に係る評価について(急性期入院医療において、
    体制を整えていることを評価)

   ・新しい医療技術に係る評価について(臓器移植、高度先進医療に
    対して新たに保険適用項目の追加)


【4】医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討する視点


   ・効率化により、引き下げの余地があるものについてはそれぞれ
    評価を引き下げる

2006年04月01日

医療費は全体としてどうなるのか

  平成18年度の診療報酬改定では、診療報酬本体で▲1.36%、
薬価等の改定で▲1.8%、合計で▲3.16%の改定となっています。

  つまり、国家予算としての医療費は改定前に比べて下がる方向に
すすめられている、ということです。

  医療機関側から見ると、同じ医療サービスを提供しても収益が少なく
なり、その圧縮分は医療機関の収益にシワ寄せされる形になります。

  一方患者の立場から見ると、同じサービスを受けてもそれにかかる
医療の単価が下がるわけですから、かかる医療費も少なくなるはずです。

  ところが、診療報酬の改定とは別に、保険診療の自己負担比率を
引上げる見直しも同時に進められており、家計の医療費=自己負担額は
今後増加すると考えられます。

※平成17年7月より福祉医療<乳児・身障・母子等>の自己負担額の
  拡大、平成18年10月より高齢者の自己負担割合の引上げ)


患者の生活の質(QOL)を高める医療へ




医療機能の分化・連携を推進する視点へ




重点領域の評価について検討する視点へ




医療費は全体としてどうなるのかへ

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