医療機能の分化・連携を推進する視点
【2】質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点
A 在宅医療に係る評価について
・診療報酬上の制度として新たに在宅療養支援診療所を設け、
これを患家に対する24時間の窓口として、24時間往診及び
訪問看護等を提供できる体制を構築する
・入院から在宅療養への円滑な移行のために、在宅療養支援
診療所の医師や訪問看護を行う看護職員等の多職種が共同
して行う指導については、評価を引き上げる
・重症度、処置の難易度等の高い患者に対する訪問看護に
ついては、評価を引き上げる
・在宅療養支援診療所が関与する場合に、在宅における
ターミナルケアに係る評価を引き上げる
・特別養護老人ホームの入所している末期の悪性腫瘍の
患者に対し、在宅療養支援診療所に係る医師が訪問診療を
行うことやその指示に基づき訪問看護等を行うこと等に
ついて、新たに評価を行う
B 初再診に係る評価について
・初診料について、病院の評価を引き上げる一方、診療所の
評価を引き下げて、病院及び診療所の点数を統一する
・再診料については、病院の評価を引き下げる以上に診療所の
評価を引き下げて、病院及び診療所の点数格差を是正する
・医療機関の機能分化・連携に必ずしも十分寄与していないとの
指摘も踏まえ、紹介患者加算を廢止する
・同一医療機関における同一日の複数診療科受診について、
新たに評価を行う
C DPCに係る評価について
・急性期入院医療における診断群分類別包括評価(DPC)に
よる支払対象病院を拡大する
・診断群分類及び診断群分類ごとの診療報酬点数等に
ついて、所要の見直しを行う
・他の診療報酬点数の引き下げ状況を勘案し、
調整係数を引き下げる
D リハビリテーションに係る評価について
・現行の体制を改め、新たに脳血管疾患、運動器、呼吸器、
心大血管疾患の、4つの疾患別の評価体系とする
・疾患ごとに算定日数上限を設定する一方、1月の単位数制限を
緩和する
・集団療法の廢止、機能訓練室の面積要件の緩和、発症後
早期の患者1人・1日あたりの算定単位数上限の緩和
【スポンサードリンク】