医療機能の分化・連携を推進する視点

【2】質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携を推進する視点


A 在宅医療に係る評価について
   
   ・診療報酬上の制度として新たに在宅療養支援診療所を設け、
    これを患家に対する24時間の窓口として、24時間往診及び
    訪問看護等を提供できる体制を構築する

   ・入院から在宅療養への円滑な移行のために、在宅療養支援
    診療所の医師や訪問看護を行う看護職員等の多職種が共同
    して行う指導については、評価を引き上げる

   ・重症度、処置の難易度等の高い患者に対する訪問看護に
    ついては、評価を引き上げる

   ・在宅療養支援診療所が関与する場合に、在宅における
    ターミナルケアに係る評価を引き上げる

   ・特別養護老人ホームの入所している末期の悪性腫瘍の
    患者に対し、在宅療養支援診療所に係る医師が訪問診療を
    行うことやその指示に基づき訪問看護等を行うこと等に
    ついて、新たに評価を行う

B 初再診に係る評価について

   ・初診料について、病院の評価を引き上げる一方、診療所の
    評価を引き下げて、病院及び診療所の点数を統一する

   ・再診料については、病院の評価を引き下げる以上に診療所の
    評価を引き下げて、病院及び診療所の点数格差を是正する

   ・医療機関の機能分化・連携に必ずしも十分寄与していないとの
    指摘も踏まえ、紹介患者加算を廢止する

   ・同一医療機関における同一日の複数診療科受診について、
    新たに評価を行う

C DPCに係る評価について

   ・急性期入院医療における診断群分類別包括評価(DPC)に
    よる支払対象病院を拡大する

   ・診断群分類及び診断群分類ごとの診療報酬点数等に
    ついて、所要の見直しを行う

   ・他の診療報酬点数の引き下げ状況を勘案し、
    調整係数を引き下げる

D リハビリテーションに係る評価について

   ・現行の体制を改め、新たに脳血管疾患、運動器、呼吸器、
    心大血管疾患の、4つの疾患別の評価体系とする

   ・疾患ごとに算定日数上限を設定する一方、1月の単位数制限を
    緩和する

   ・集団療法の廢止、機能訓練室の面積要件の緩和、発症後
    早期の患者1人・1日あたりの算定単位数上限の緩和


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