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2006年10月20日

確定申告とは

  確定申告(かくていしんこく)とは、税金に関する申告を言い、日本では次の3つの場合に必要になります。

【1】個人が、その年の1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、株式の配当などの収支を計算し、所得を確定して税務署へ申告し、所得税額を確定すること

【2】法人が、原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間の所得を確定して税務署へ申告し、法人税額を確定すること

【3】消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を税務署へ申告しその金額を確定すること

  給与所得者の場合は、職場を通じて源泉徴収という形で税の申告をしてくれますので、普段意識することが少ないのですが、【1】の場合のような、給与以外の所得があったときや、なんらかの減税措置が受けられる場合には、確定申告の必要があります。

2006年10月15日

平成18年10月保険改定の主な変更点

  平成18年10月より、保険制度が見直されました。
結果的にわたしたちの自己負担は重たくなりそうです。

この度の保険改定の主な変更点は次の5つです。

【1】高額医療費の自己負担限度額

【2】老人保健制度の自己負担割合

【3】人工透析患者の自己負担限度額

【4】入院時の食費・居住費

【5】出産育児一時金

それぞれ、どのように変わったのでしょうか。
少し説明したいと思います。

【1】高額医療費の自己負担限度額

高額医療費は、同じ月に支払った医療費の自己負担額が
一定限度額を超えた場合、申請により後に超えた分が払い
戻される制度です。

この自己負担限度額が平成18年10月より次のように
変更になりました。


≪70歳未満の人≫

負担区分 自己負担限度額 年4回目以降
上位所得者 150,000円+医療費が500,000円を超えた場合は超えた分の1% 83,400円
一般 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1% 44,400円
低所得者(住民税非課税 ) 35,400円 24,600円

【2】老人保健制度の自己負担割合

一定以上所得者の負担割合が2割から3割に変わります。
(国民健康保険加入者で基礎控除後の所得合計が
600万円以下の世帯には変更はありません)

また、高額医療費の自己負担限度額も高くなります。

≪70歳以上の人、老人保健対象者≫

自己負担限度額(個人ごと) 自己負担限度額(世帯ごと)
負担区分 外来のみ 外来+入院
一定以上所得者 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%
一般 12,000円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

【3】人工透析患者の自己負担限度額

慢性腎不全で人工透析を受けている人のうち、上位所得者(70歳未満)
に限り、自己負担限度額が月額1万円から月額2万円に変わります。


【4】入院時の食費・居住費

療養病棟に入院する70歳以上の人の食費・居住費が次のように
変わります。

≪70歳以上の人、老人保健対象者≫

負担区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一定以上所得者、一般 460円 320円
低所得者2 210円 320円
低所得者1 130円 320円
老齢福祉年金受給者 100円 0円


【5】出産育児一時金

健康保険に加入している人が出産したときに支給される出産育児一時金の
金額が、30万円から35万円に変わります。