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2007年04月20日

平成19年4月の保険改定の主な変更点

  平成19年4月より、保険制度が見直されました。

  従来、病院の窓口で立替払いしていた医療費をあらかじめ申請することで、
直接に健康保険から病院に支払ってもらえるという制度が新設されました。

  後から還付があるとはいえ、一時的に高額な窓口負担は家計に非常に厳しかったので、この度の改定は私たちには大変助かるものとなりそうです。

この度の保険改定の主な変更点は次の2つです。

【1】高額医療費の現物給付払い

  あらかじめ健康保険組合(保険者)に申請することで、限度額適用認定証が交付されます。入院するときに認定証を医療機関へ提示するだけで、限度額までの支払いで済みます。手続きには保険証が必要です。

  なお、この認定証は外来の場合には使用できませんので、外来で高額療養費に該当する場合には償還払いもしくは貸付制度をご利用ください。


【2】出産一時金の受取代理制度

  出産育児一時金の受取代理制度とは、出産育児一時金等を事前に申請することにより、健康保険組合(保険者)が出産費用を直接医療機関等へ支払いをするものです。

 このため、出産費用を被保険者が一時的に立て替えることがなくなり、負担を軽減することができます。

≪医療機関等からの請求額が35万円以上である場合 ≫
出産育児一時金の全額を健康保険から医療機関等へ支払います。請求額と35万円との差額は、医療機関等で直接お支払いください。

≪医療機関等からの請求額が35万円未満である場合≫
請求額として記載されている全額を健康保険から医療機関等へ支払い、請求額と35万円との差額については、健康保険組合(保険者)から申請世帯主に支払います。